商標審査便覧が改訂されました(2018年4月2日)

主要改訂項目(必ず審査便覧の原文を確認してください)
(1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂(47.101.11)47.101.11
内容: 地域団体商標の主体要件を明確化し、要件を満たす組合の例を示します。

(2)新設:歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂(42.107.05)42.107.05
内容:これまで取扱いが規定されていなかったため、個別の審査に委ねられていた歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標の取扱いについて明確化し、運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載されました。

(3)新設:家紋からなる商標登録出願の取扱い(42.107.06)42.107.06
内容:家紋からなる商標登録出願の運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載されました。

(4)新設:著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い(42.107.07)42.107.07
内容:著名な絵画等からなる商標登録出願の運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載されました。

(5)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂(52.0152.01、54.0154.01、54.0254.02、54.0554.05、54.0654.06、54.0754.07、55.0155.01、55.0255.02、55.0355.03、56.0156.01、56.0256.02、56.0356.03
内容:審査便覧を参照願います。
(6)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂(41.100.03)41.100.03
内容:小売等役務については変更なし、その他の商品及び役務の類似群コード7→22より多くある出願について使用意思を確認する内容に改訂されました。

(7)建造物の名称等からなる商標登録出願の取扱い(41.103.02)41.103.02
内容:私人が所有する建造物に関する取扱いを明確化した他、全体的に構成が修正されました。

特許庁商標審査便覧へのリンク
商標審査便覧
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