ガスエンジン式発電機の長時間連続駆動と、ガス調理器具の連続使用を実現する、燃料供給源の流路切替バルブの紹介

特許番号第 6713575号

発明の名称「 流路切替バルブと、これを用いた発電システム及び無停電システム」

特許権者:三協エンジニアリング株式会社 茨田匠様

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安心安全な打ち合わせのために

皆様こんにちは!
大森特許事務所ではコロナ感染防止のためPC+WEBカメラを使った打ち合わせを受け付けております。
「コロナ禍の間は困っている方々に安く発明品を使って頂きたいが、勝手にまねされるのは嫌だ!」という発明者様を含め問い合わせを受け付けております。
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なお、zoomを安心安全にインストールして使って頂くために動画のマニュアルを作成しました。
zoom導入マニュアル
最新版の安全なアップデートの仕方も説明しております。ご覧ください。

リアル打ち合わせでお願いしたい!と希望される方のために、飛沫感染防止のための大型の透明アクリルボードを準備しました。
空気清浄機の稼働している事務所内の応接室で、安心安全な打ち合わせを実現します(但し、マスクは持参願います)。

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日本弁理士会が弁理士を紹介するミュージックビデオを作成しました(^^)

日本弁理士会が、お笑いタレント・音楽プロデューサーの古坂大魔王(ピコ太郎?)さんが作詞・作曲し、タレント・女優として活躍する大原優乃さんとともに、スーパー弁理士と新人スタッフに扮して出演するミュージックビデオを作成しました(^^)
ご覧ください!
弁理士紹介ミュージックビデオ

2019年5月27日から公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります

 現行の商標法では、公益著名商標は、当該公益団体等自身が出願するときに限って商標登録を受けることができますが(商標法第4条第1項第6号及び第2項)、公益著名商標に係る商標権については、通常使用権の許諾は認められていませんでした(同法第31条第1項ただし書)。
 しかしながら近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、地方公共団体や大学等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品を企業が販売するケースが増え、特に大学において、自主財源の確保、産学連携から生じた研究成果の周知及び大学のブランド・知名度の向上等を目的に、公益著名商標に係る商標権の通常使用権を事業者に許諾し、ブランド展開を積極的に行いたいとのニーズが高まっていました。
 本改正は、公益著名商標に係る商標権について、通常使用権の許諾を制限していた商標法第31条第1項ただし書を削除するものです。
 今回の改正により、公益著名商標に係る商標権について、通常使用権の許諾が可能となることで、公益団体等による登録商標の活用の幅が広がることが期待されます。
(令和1年5月17日 特許庁HPの記載を引用)

参考条文
商標法第4条第1項第6号及び第2項
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

商標法第31条第1項(この度「ただし書き」の部分が削除されます)
第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。【ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。】←即ち、改正前は、公益著名商標に係る商標権について、通常使用権の許諾が許可されていませんでした。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。
特許庁HPの参照先
以上

踏板(足を載せる板)の高さを自由に調節可能な階段の発明を紹介します。

大森特許事務所のお客様の発明を紹介します!
株式会社松下工作所 代表取締役松下寛史様
特許第6400876号 発明の名称:「階段と、当該階段に用いる摺動保持具」
出願日:平成30年7月25日 登録日:平成30年9月14日
発明の内容:踏板(足を載せる部分)の高さを自由に調節できる階段の発明です。
実際の施工例の様子を知らせて頂きました!1本桁の美しい外観、重い荷重にも耐える発明独自の構成、そして、均等な間隔の踏板(ケアゲ)の様子を確認してください!

説明:住宅、ビル建設時、下の階だけでなく、その上の階の施工を同時に行う場合、各階の床面の基準高さが定まる前、即ち、床面下のコンクリート床の面しか定まっていない時に、階段を取り付ける必要があります。
(従来の桁階段の斜視図を示します)

床面の基準高さは、フローリング仕上げにするのか、絨毯を敷くのか、更には、床下暖房設備を敷くのか、等によって変わります。更には、様々な都合で、途中で仕様変更される場合もあります。
階段の桁に取り付ける踏板の間隔は、均一であるのが望ましいですが、各階の床面の基準高さが予想値と異なると、最初の踏板の高さが、高すぎたり、低かったりしてしまい、見た目だけでなく実際の使用時につまずいたり、踏み外したりする危険もあります。
一度取り付けた踏板の位置を変えると、桁の部分にねじ留め痕が残り、外観美が損なわれるだけでなく、強度上の問題も生じていました。
本発明は、フレーム材に、独自開発の部品(滑り止めナット:摺動保持具)を用いることによって、踏板の位置を自由に調節可能にし、施工業者の利便を図るだけでなく、踏板の位置を変えても桁等に傷を残さない独自の構造を取り入れたことによって、施工主に綺麗な製品を納めることができる、という効果を奏するものです。
(本発明の桁階段の斜視図を示します)


(取り付け方法を示す図(特許公報からの引用)本図には詳しく示していませんが、滑り止めナットには発明独自の工夫が施されています!)

本発明の階段は、踏板の位置を調節可能にしただけでなく、万が一、何らかの理由で部品の取付が緩んだ時であっても、踏板がずれ動かないようにする安全部品(図面の参照番号20の部品)も備えており、安心安全に利用して頂ける細やかな配慮が施された逸品になっております。

2020年6月新規施工例の写真を頂きました!

見事に間隔が均一ですね!
建築関係の方、これから家やビルを建てようとお考えの方を含め、本発明の階段に興味のある方は、是非お問い合わせください。
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