2019年5月27日から公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります

 現行の商標法では、公益著名商標は、当該公益団体等自身が出願するときに限って商標登録を受けることができますが(商標法第4条第1項第6号及び第2項)、公益著名商標に係る商標権については、通常使用権の許諾は認められていませんでした(同法第31条第1項ただし書)。
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