踏板(足を載せる板)の高さを自由に調節可能な階段の発明を紹介します。

大森特許事務所のお客様の発明を紹介します!
株式会社松下工作所 代表取締役松下寛史様
特許第6400876号 発明の名称:「階段と、当該階段に用いる摺動保持具」
出願日:平成30年7月25日 登録日:平成30年9月14日
発明の内容:踏板(足を載せる部分)の高さを自由に調節できる階段の発明です。
実際の施工例の様子を知らせて頂きました!1本桁の美しい外観、重い荷重にも耐える発明独自の構成、そして、均等な間隔の踏板(ケアゲ)の様子を確認してください!

説明:住宅、ビル建設時、下の階だけでなく、その上の階の施工を同時に行う場合、各階の床面の基準高さが定まる前、即ち、床面下のコンクリート床の面しか定まっていない時に、階段を取り付ける必要があります。
(従来の桁階段の斜視図を示します)

床面の基準高さは、フローリング仕上げにするのか、絨毯を敷くのか、更には、床下暖房設備を敷くのか、等によって変わります。更には、様々な都合で、途中で仕様変更される場合もあります。
階段の桁に取り付ける踏板の間隔は、均一であるのが望ましいですが、各階の床面の基準高さが予想値と異なると、最初の踏板の高さが、高すぎたり、低かったりしてしまい、見た目だけでなく実際の使用時につまずいたり、踏み外したりする危険もあります。
一度取り付けた踏板の位置を変えると、桁の部分にねじ留め痕が残り、外観美が損なわれるだけでなく、強度上の問題も生じていました。
本発明は、フレーム材に、独自開発の部品(滑り止めナット:摺動保持具)を用いることによって、踏板の位置を自由に調節可能にし、施工業者の利便を図るだけでなく、踏板の位置を変えても桁等に傷を残さない独自の構造を取り入れたことによって、施工主に綺麗な製品を納めることができる、という効果を奏するものです。
(本発明の桁階段の斜視図を示します)


(取り付け方法を示す図(特許公報からの引用)本図には詳しく示していませんが、滑り止めナットには発明独自の工夫が施されています!)

本発明の階段は、踏板の位置を調節可能にしただけでなく、万が一、何らかの理由で部品の取付が緩んだ時であっても、踏板がずれ動かないようにする安全部品(図面の参照番号20の部品)も備えており、安心安全に利用して頂ける細やかな配慮が施された逸品になっております。

2020年6月新規施工例の写真を頂きました!

見事に間隔が均一ですね!
建築関係の方、これから家やビルを建てようとお考えの方を含め、本発明の階段に興味のある方は、是非お問い合わせください。
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